エッセントラ・コンポーネンツ

会員登録 図面のダウンロードができます。

045-321-2752[受付時間9:00-19:00]

 
 
カートの中身
カートが空です
 
無料サンプル請求
 
 
 
 
 
 
  • 特定商取引に関する法律に基づく表記
  • 販売規約

- 特定商取引表示 -

 

販売業者 エッセントラ・コンポーネンツ・ジャパン・インク
販売事業者所在地 〒220-0004
神奈川県 横浜市西区 北幸2-10-27 東武立野ビル8F
運営統括責任者 Maynard Mckeagan
ホームページ https://www.essentracomponents.jp/
メールアドレス
電話番号 045-321-2752
販売価格帯 当サイト上で表示された商品代金(表示価格)による販売です。(ただし、当該表示価格は変動していることから、お客様のご注文確定時の表示価格が商品価格となります。)
商品等の引き渡し時期
・発送方法
商品のお引渡時期は商品によって異なります。ご購入時にご確認ください。
カスタムオーダーの場合は別途納期のご連絡を致します。
代金の支払時期
および方法
クレジットカート決済、代金引換
※手数料はお客様のご負担となりますがご了承ください。
商品代金以外に必要な費用 消費税、配送手数料、代引き手数料
返品・交換・キャンセルについて 商品管理には万全を期しておりますが、万が一お届けした商品に問題があった場合、弊社カスタマーサービスまでご連絡の上、「送料着払い」で返送してください。
また、弊社に責がある場合を除き、返品・交換・キャンセルはお受けできません。
不良品の取扱条件 商品に著しく品質を損なったものや、欠品があった場合は、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。状況をお伺いした上で対応させていただきます。

 

- 販売規約 -

購入者は特に5条、11条、および12条に留意してください

1.総則

1.1 本規約本規約は、販売者と購入者が製品または金型の売買に関して締結するあらゆる契約(以下「個別契約」といいます。)に適用され、その一部を形成し、販売者と購入者の間のあらゆる商取引に適用されます。

1.2 本規約のいかなる条項に対する追加または修正、あるいは販売者の販売代理人による製品に関するいかなる説明、助言、推奨も、各当事者の正式代表者が書面に署名して、本規約を修正および補足する意図を明示したものでない限り、当事者を拘束しません。

2.解釈

2.1 本規約において:「購入者」は、販売者から製品を購入する当事者を指します。「購入者の金型」は、購入者の財産であり、販売者が購入者 からの指示によって製造、購入、受領したあらゆる金型、工具、その他の装置を指します。「カスタマイズ製品」は、販売者から供給された、 または供給される予定の標準製品以外の製品を指します。「グループ」は、その時々の個々のケースにおける販売者の子会社および持ち株会社とその持ち株会社 の子会社を指します(「子会社」という用語は、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)第2条第3号に規定されている意味を有します。「持株会 社」という用語は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)に規定されている意味を有します)。「知的財 産権」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法に規定する各権利、及び外国における上記各権 利に相当する権利、及び、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」 という。)を指します。「損失」は、予見可能または回避可能であったかどうかによらず、あらゆる種類の損失、請求、負債、コスト、料金、費用、損害を指し ます。 「受注書」は、3.2項に従って販売者の署 名権者が発行した書面による注文の受諾を指します。「製品」は、あらゆる標準製品およびカスタマイズ製品またはその一部を指します。「サンプル」は、サン プル販売との関係において販売者が提供するサンプルを指します。このサンプルは、販売者がそのサンプルとの関連で提供するあらゆる仕様書またはガイダンス ノートに反映されている許容差または変動の影響を受け、販売者の署名権者が受注書において個別契約に適用可能であると承認するサンプルです。「販売者」 は、 エッセントラ・コンポーネンツ・ジャパン・インク(会社法人等番号 0200-03-005165)、その後継者、被譲渡人を指します。「販売者のカタロ グ」は、販売者が適宜発行する販売者の日本語製品カタログを指し、販売者のウェブサイトの日本語カタログも含まれます。「販売者の金型」は、購入者の金型 以外のダイス型、鋳型、原型、工具、その他の装置のうち、カスタマイズ製品の製造との関連で使用されているもの、あるいは使用予定のものを指します。「販 売者のウェブサイト」は、 www.essentracomponents.jpまたはその後続のあらゆるウェブサイトを指します。「仕様書」は:2.1.1 標準製品については、その標準製品が注文された時点での最新カタログに記載されている当該標準製品の仕様を指し、2.1.2 カスタマイズ製品については、販売者の署名権者が承認した当該カスタマイズ製品の仕様をそのカスタマイズ製品の最終仕様とします。2.1.3 そのような仕様が存在しない場合は、販売者が適宜、分別ある行動によって適切と判断することができる仕様を指します。「標準製品」は、販売者のカタログで 製品番号によって販売されるあらゆる品物を指します。「金型」は、販売者の金型および購入者の金型を指します。

2.2 本規約において:見出し語は、利便性のみを目的とするもので、諸条件の解釈には一切の影響を与えません。「当事者」という場合は、法人格を有するか否かに 関係なく、個人、会社、株式会社、企業、 パートナーシップ、団体、組織、機関、トラストまたはエージェンシーを含みます。単数形の単語には複数形が含まれ、文脈が許す場合または文脈上必要な場合 はその逆も同様です。法定または法律条項への言及は、文脈上別の解釈が求められる場合を除き、適宜、訂正・統合整理・修正・拡張・再制定・置換が行われる 法定または法律条項への言及として解釈されます。「を含む」という表現は、文脈上別の解釈が求められる場合を除き、「を含むがこれに限定されない」という 意味になります。

3.見積りと注文

3.1 販売者による別段の定めがない限り、見積りは見積書の期日から30日間有効ですが、条件に従って販売者が注文を受諾 するまでは拘束力を持ちません。

3.2 購入者から販売者への各々の製品の発注は、製品の種類と数量を明記した注文書によるものとします。

注文は、販売者が受注書を発行するまで、または(それ以前に)販売者が製品、関連金型、サンプルの製造を開始するまで、もしくは製品を購入者の注文に割り当てるか、製品を購入者に発送するまで、販売者に対して拘束力を持ちません。

3.3 販売者によりいったん受諾された注文を購入者がキャンセル、変更、一時停止できるのは、販売者の明示的な書面による事前の同意がある場合に限ります。

4.説明、サンプル、印刷物

4.1 販売者が発行または公開するすべての図面、仕様書、広告、および販売者のカタログに含まれる説明、明細、イラストは、そこに掲載される製品の概要を示すこ とのみを目的としています。条件に規定されている場合を除き、購入者が信頼すべきものでも、個別契約の一部を形成するものではありません。

4.2 販売者が発行する販売者のカタログ、見積り、価格表、受諾書、受注書 、ラベル、包装、請求書、その他の文書または情報の中にある印刷、手書き、その他の方法による誤りや脱漏については、販売者は、購入者に責任を負うことな く当該の箇所を公開の場で修正するか、販売者のウェブサイトに修正を公開するか、購入者に書面で通知するかのいずれかの方法によって、いつでも修正するこ とができ、そのような修正は直ちに購入者に対する拘束力が生じます。

5.仕様

5.1 購入者は適切なテストを実行して、製品と仕様に一致するか、また、該当する場合は、サンプルに適合するか、製品がすべての重要な点において満足できる品質で、購入者のすべての目的に適っているかを確認します。

条件を前提として、購入者は、販売者から提供されるいずれのガイダンスにも関係なく、製品がすべての目的に適うかどうかを判断するにあたっては販売者の技能と判断に依存しないことを明示的に同意します。

5.2 カスタマイズ製品が特定の目的に適うかどうかに関し、購入者が販売者の技能と判断に依存することを望んでいる場合は、購入者は注文に先立って、その特定の 目的について、および自社テストを実施せずに販売者による確認を望んでいることを書面で明示的に販売者に通知しなければなりません。

販売者は、確認書が与えられている場合は、適用されるすべての追加料金を購入者に通知します。

販売者が必須テストを実施する際に必要とするすべての情報を購入者が提供済みで、販売者の署名権者がカスタマイズ製品がその特定の目的を満たしていること を受注書で明示的に確認している場合、購入者は、そのカスタマイズ製品が特定の目的に適合していることを信頼する権利のみを有します。

5.3 販売者は、製品の品質または性能に重大な影響を与えないあらゆる変更、あるいは、購入者に通知することを条件として購入者の負担で、関連法令に照らし安全 およびその他の要件に準拠するカスタマイズ製品を製造するために必要であると販売者が考えるあらゆる重大な変更をいずれの仕様に対しても加えることのでき る資格があります。

販売者は、その製品の仕様が購入者によって提供された場合、または購入者の要望に従って開発または変更された場合は、製品をすべての関連法令における安全およびその他の要件に準拠させる責任を負いません。

5.4 購入者または購入者の代理人から販売者に供給される仕様書、または購入者の要望で作成された仕様書に対する変更、その仕様に由来する金型、あるいは購入者 または購入者の代理人から供給された金型については、購入者はその仕様と金型に関し、次のことを保証し、陳述し、約束します:5.4.1 その仕様に準拠するか金型を使用して製造される製品に対する購入者の要件を完全かつ正確に反映します。5.4.2 完成して、その仕様に準拠している製品を製造し(合意があれば)供給する販売者の目的に適っており、結果的に購入者の目的に適う製品になります。 5.4.3 いかなる第三者の知的財産権も侵害せず、販売者、そのグループと代理店は、その仕様または金型、あるいは仕様書に記載されている製品またはプ ロセスに含まれるあらゆる知的財産権を製品を製造する目的で使用する権利を有します。5.4.4 すべての関連法令に準拠しかつ適合します。

5.5 個別契約で別段に明示的に提供されているか、販売者と購入者の間で明示的な書面による合意がある場合を除き、販売者は、販売者、そのグループと代理店が個 別契約の履行の過程で、あるいは製品または金型の製造に関連して作成したすべての知的財産権を所有します。

5.6 標準製品においては、事前の通知なしに、いずれかの商品の取扱いを中止するか、製品改良の継続的改善活動の一貫として設計変更を行う権利を有するものとし、同一商品を継続して保持する保証は致しません。

6.金型

6.1 販売者がカスタマイズ製品を供給することに同意して、購入者の金型にその必要性があることを購入者に通知する場合は、購入者は、カスタマイズ製品を製造す る能力のある購入者の金型を供給するか、あるいは当事者間で合意がある場合は、販売者は購入者の金型を製造するか、当事者間で合意した価格で金型を購入者 の代理で取得します。これは6.2項に従って支払いを受領済みであることを条件とします。

6.2 カスタマイズ製品を適切な購入者の金型を用いて製造するという購入者による最初の注文の受諾に続き、また、そうした購入者の金型に対する販売者の請求書の 受領を条件として、購入者は:6.2.1 購入者の金型の全額のうち50パーセント(50%)を即座に支払い、購入者の金型を使用して製造したサンプルを販売者が購入者に送付した時点で残りの50 パーセント(50%)を支払います。6.2.2 販売者から要求された場合は、その購入者のツールの全額を即座に支払います。

6.3 販売者が製造または購入した購入者の金型の権利は、販売者が支払われるべき購入者の金型の代金全額を現金または決済資金の形で受領し終えるまで、販売者の元に留まり、支払いが完了したら購入者に譲渡されます。

購入者の金型の権利が購入者に譲渡されるまでの間は、製品に適用される場合と同じ条件で条件の10.3項および10.4項が購入者の金型に適用されます。

購入者の金型の権利が購入者に譲渡された時点で、購入者は、購入者の金型を使用して適切なカスタマイズ製品を製造するために必要となる範囲で、購入の金型に含まれる知的財産権のライセンスの資格を有します。

6.4 購入者に供給されたか、あるいは購入者のために購入された購入者の金型に対する損害のリスクは、購入者の元に留まります。

販売者が製造した購入者の金型に対する損害のリスクは、製造完了の時点で購入者に移転します。

購入者は、信用ある保険会社と保険契約を結び、購入者の金型が販売者の施設にある間は十全かつ適切に保証されるようにし、必要な修理または交換については費用を負担します。

6.5 販売者が購入者の金型を保持している間は、販売者はそれらに対するあらゆる損害を購入者に通知します。

販売者、そのグループと代理店は、自らに過失または意図的な損傷の原因がある場合を除き、金型購入者の金型に対する損害賠償責任を負いません。

6.6 販売者は、購入者の金型を使用して製造された製品の最終引渡日から2年間、購入者の金型を無料で保管します。

この期間の満了時、販売者は購入者の金型を独自の目的で使用するか、保管を続行するか、返却または廃棄するかし、これにかかる費用は購入者が支払います。

6.7 購入者がカスタマイズ製品を最低数量で購入する意思を示し、それらのカスタマイズ製品に関して販売者が自社金型の製造に投資済みであること、または投資す る予定があることを承知しており、さらにそのカスタマイズ製品を以前に知らせた最低数量よりも少量で注文または受領する場合は、販売者は、そ の販売者の金型への投資コストや合理的な事務管理費および取扱手数料を、注文されたカスタマイズ製品の数量に応じて購入者に請求することができます。

6.8 あらゆる販売者の金型の知的財産権は、明示的な書面による合意がある場合を除き、常に販売者が保有するものとします。

購入者が販売者の金型を購入する場合は、販売者が書面で通知した金額を購入者が全額支払った時点で、販売者の金型に対する所有権が購入者に移転します。

購入者は、販売者によって使用済みの販売者の金型を購入すること、および自身がその購入に先立って販売者の金型を検査する妥当な通知を出す権利を有し、それが満足できる品質で目的に適っていると納得したものとみなされることに同意します。

6.9 販売者がカスタマイズ製品の再設計、修正、交換、あるいは製造に使用するあらゆる金型の関連で発生する費用を負担する必要がある場合、購入者は、販売者に 発生したそのすべての費用を販売者に償還します。ここには、販売者の過失または意図的な誤用が原因となったコストを除き、金型の供給コストと金型を一新さ せるコストが含まれます。

6.10 販売者は、カスタマイズ製品を製造する目的を含むあらゆる目的で金型を自由裁量によって活用する権利を有します。

7.価格

7.1 条件を前提として、製品または金型の価格は、適用可能な見積りで指定された価格となり、適用可能な見積りがない場合は、注文が受諾された時点で有効であった販売者の価格表に記載の価格(以下「価格」という)となります。通貨は、円建てとします。

価格には、販売者の現行方式に従った標準梱包が含まれます。

価格には本規約に記載されている責任制限が反映されていますが、購入者が要望する場合は、販売者は、その責任制限の変更に販売者が合意する場合に適用される追加コストを購入者に知らせます。

7.2 販売者は、値上げを実施する前に購入者に通知することにより、次の各号の理由によって製品または金型の供給にかかったコストの上昇を価格に反映した値上げを実施する権利を有します:

①販売者の妥当な管理の範囲を超える要因

②製品が個別契約に従って収集または配達されない場合の保管コストを含む労働力または材料のコストの上昇

③購入者の要望により納品日、数量、仕様または販売者の指示範囲の変更が生じる場合

④購入者からの指示、不注意、不履行によって遅延、追加作業または追加材料が生じる場合

7.3 価格には、適用可能な付加価値税またはその他の税金や関税、標準外の包装・荷積み・荷下ろし・輸送・保険または類似コストに関連するいかなるコストと料金 も含まれていません。これらのコストまたは料金が発生した場合は購入者が製品または金型の代金を支払う時に追加で支払うものとします。

購入者が負担するべき輸送などのコストを販売者が先に立て替える場合は、販売者はそのコストに関し、請求する権利を有します。

8.支払い

8.1 販売者は、その裁量により、購入者が前払いで支払う価格やその他の金額について、購入者に請求書を送付する権利を有します。

8.2 販売者は次の権利を有します。

①いつでも信用口座を提供し、閉鎖すること。

②購入者に対し、信用証明書を要求し、購入者に関する信用照会の調査を行うこと

8.3 条件を前提として、販売者からの請求書の支払いは、まだ納品されてない場合、あるいは製品または金型の所有権が購入者に譲渡されていない場合でも、(控除、割引、減額、相殺はなしで)請求書発行日から30日以内です。

販売者による明示的な書面による合意がない限り、支払いは価格円建てで行われます。

購入者から受け取るべき合計額の支払い時は、本規約の中で最も重要な要素です。

販売者が現金または決済資金の形で受領するまでは、支払いが行われたとはみなされません。

8.4販売者は、支払期限が過ぎている金額に対しては、支払期限の翌日から支払済みまで年14.6%(年365日日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

8.5 購入者が本規約、購入者と販売者の間で交わされる他の契約の両方またはいずれかで定められた支払期限を迎えた金額をその条項に従って支払うことができない 場合は、販売者が利用できるその他の権利または救済策を損なうことなく、販売者に次の各号に定める権利を有するものとします。

①個別契約または購入者と販売者の間のその他の契約を解除できます。

②個別契約またはその他の契約の下で販売者が購入者に支払うべき合計金額から、未払い合計額を差し引くことができます。

③購入者にあらゆる製品および金型の保管料の支払いを要求できます。④個別契約またはその他の契約における購入者への納品を支払いが行われるまでの間、販売者は契約上負っている義務の履行を停止することができます。

⑤個別契約が破棄されたか解除されたものとして取り扱うことができます。⑥まだ購入者に納品していない製品はどれでも第三者に販売することができます。

⑦製品の頭金として支払われた合計金額を保持できます。

9.引き渡し

9.1 書面による合意がない限り、製品は、販売者が合理的な行動によって選択した運送サービスで、購入者の元へ送られます。

購入者への製品の引き渡しは、製品を販売者が運送業者のところへ持ち込むか、運送業者による集荷によって有効となります。

その後、その製品の輸送は運送業者の条件に従います。要望があれば、この条件は購入者に通知されます。

販売者は見積もった納期より早く引き渡しを行うことができます。

9.2 この販売規約に定められた配送方法以外の方法で製品を引き渡すことが書面で合意されている場合は、その方法に従います:

9.3 製品の配送にかかる時間や日数の見積りは、概算でしかありません。

販売者は製品の配達のいかなる遅延に対しても責任を負いません 。

9.4 販売者は、引渡不能に関しては、引き渡し予定日の、あるいは引渡品不足に関しては実際の引渡日の10営業日前までに購入者が販売者に書面で通知した場合を除き、販売者は製品の引渡不能または引渡品不足の結果として購入者が被るいかなる損失の責任も負いません。

いずれの場合も、必ず条件を前提として、何らかの事由により販売者に責任がある場合に、販売者の損害賠償責任の上限は、次の各号に限定されるものとします。

①未引渡製品に置き換えられる類似製品の市場における最低価格が未引渡製品の価格を上回る場合の差額分。

②そのような市販品が存在しない場合は、未引渡製品に適用される価格と同額分。

9.5 製品が分納される場合は、その都度個別の義務を構成するものとし、販売者が引き渡しできない場合も、1回以上の分割において購入者から苦情が出される場合も、個別契約全体が否認されたとして扱う権利が購入者に与えられることはありません

9.6 購入者が製品を受領できなかった場合や、所定の引き渡し時間よりも前に引き渡しの適切な指示を販売者に与えなかった場合(購入者の合理的な制御の範囲を超 える原因が理由となる場合を除く)は、製品は、所定の引き渡し時間に引き渡されたものとみなされ、他のすべての権利および救済策を損なうことなく、販売者 が利用できるものとします。販売者は次のことを実行できます。

①実際の引き渡し時まで製品を保管し、該当する場合は保管にかかる(保険を含む)合理的なコストを購入者に請求します。ただし、販売者に保険を調達する義務 はありません。

②意図した引渡日から5日営業日以内に購入者が製品を受領できなかった場合は、製品を取得しやすいベストプライスで販売し、(合理的な保管料および販売費を 全額差し引いた後に)価格からの超過分の収支を購入者に報告し、価格からの不足分を購入者に請求します。

9.7 製品の引き渡し時に購入者がその製品を誤発注したことに気づいた場合に、販売者が(その自由裁量によって)製品の返品受け付けに同意すると、その時点における販売者の標準的な取扱手数料の支払い義務が購入者に発生します。

10.製品のリスクと所有権

10.1 販売者によって供給された製品は、引き渡し時点以降は直ちに購入者がリスクを負うため、購入者はその時点から適切な保険を用意しなければなりません。

10.2 販売者から供給または販売されたすべての製品の所有権は、次のうちのいずれか早い方の時点まで販売者が留保します。

①購入者から販売者に入金できるいずれかの口座において、販売者が受け取るべき製品の合計金額を現金または決済資金の形で受け取った時点。

②(品目別にみて)製品が使用されるか、他の製品に組み込まれた時点。

10.3 製品の所有権が購入者に譲渡される時点まで、購入者には次の義務があります。①販売者の受寄者として製品を(受託者ごとに、販売者の代理で)保持し、製品における販売者の利益を保護するために誠実に行動します。

②製品を購入者の他のすべての製品とは別に、販売者の所有物として特定できる方法で(販売者の費用負担なしで)保管し、他の品物と混ざらないようにします。

③権利のある製品または付属文書を担保にしたり、先取特権を許したり、課金したりせず、その他の利益が生じないようにします。

④製品または関連する包装材料の識別マークを破壊したり摩損させたりせず、製品を満足できる状態で維持します。

⑤販売者の代理で製品の保険を維持し、何らかの請求権が発生した場合は、販売者の委託物扱いで保険給付金を保持します。

10.4 販売者は、製品の所有権が購入者に移転する前であればいつでも、販売者への製品の引き渡しを購入者に要求する権利があります。

購入者はいつでも販売者とその代理店に代理店に取り消し不能のライセンスを付与し、製品が保管されている施設に入って製品を検査したり、あるいは、購入者が販売者からの要求に応じて所有権を引き渡せなかった場合には製品を回収したりできるようにします。

11.品質

11.1 本規約の残りの条項を前提として、販売者は、引き渡し時点に次のことを保証します。

①すべての製品と購入者の金型が、個別契約で定める当該金型が通常有する品質であること。

②販売者が、条件に従ってある特定の目的への適合性に関する確認書を発行した場合、製品がその特定の目的に合理的に適っていること。

購入者は、(a)サンプル販売に関し、製品がすべての重要な点においてサンプルに準拠している場合、または(b)その他のすべてのケースにおいてすべての 重要な点で製品が仕様書に準拠している場合は、製品は満足できる品質であるとみなされ、その目的に適っていることに明示的に同意します。

11.2 条件に含まれている保証は、次の場合を除き、適用されません。

①製品または金型の検査で明らかになった欠陥について、購入者が、製品引き渡し後の14日間以内に、保証不履行の種類を合理的な詳細なレベルで 記載した書面で販売者に通知している場合

②製品または金型の検査では明らかにならなかった欠陥について、欠陥が購入者に明らかになってからか欠陥が購入者に明らかになっているべき時点 から14日間以内、かつ製品引き渡し後の12カ月以内に、保証不履行の種類を合理的な詳細なレベルで記載した書面で販売者に通知している場合。

③そのような欠陥に関する通知の受領後、販売者に製品または金型を検査する合理的な機会が与えられ、販売者からの(合理的な行動による)要望を 受けて、製品または金型が検査のために販売者の事業所に返却されている場合

④製品の合計額が購入者によって支払済みの場合。

11.3 次の各号に定める場合、販売者は、本規約の中のいずれの保証の不履行についても責任を負いません。

①適用可能なサンプルがすべての重要な点において製品が仕様書に準拠している場合

②購入者の金型の製造または使用における販売者の不注意な行動または不作為に起因する場合を除 き、その不履行が直接的または間接的に、購入者による条件の不履行または購入者の金型に起因する場合

③購入者またはその代理人による製品の修理、追加、変更を含め、その不履行が販売者から明示的に任命されていない人物による行為または不作為により、直接的 または間接的に引き起こされた場合。

④その不履行が製品に組み込まれている販売者製以外の部品、材料、装置により、直接的または間接的に引き起こされた場合で、メーカーから販売者に与えら れ、 (購入者の費用負担で)購入者に譲渡することが可能ないずれの修理保証または品質保証も購入者が唯一の恩恵享受者となる不履行の場合。

⑤購入者が欠陥を通知を出した後に製品をさらに使用や再販を行うか、または、製品の延期やリコールに関して販売者による合理的な指示に従わない場合。

⑥不注意、取り扱いミス、操作ミス、 破壊行為、予見不能の事態を含め、その不履行が環境条件、ならびに販売者から供給された仕様書や指示で指定されているか販売者が書面による通知で具体的に 除外したパラメーターの範囲外で製品の使用・保管・取り扱いが行われた結果、直接的または間接的に引き起こされた場合。

11.4 本規約を前提として、販売者に返却された製品または部品が、販売者の合理的な見解において、条件や条件に含まれているその他の保証、品質基準、法律が暗示 する条件に適合していない場合、販売者は自由裁量によって、製品の全部ないしは一部を修理または交換するか、あるいは不適合の製品の価格を返金することに より、すべての責任を免除されます。

そのようにして交換された製品は、販売者の所有となります。

11.5 条件の項目を前提として、条件に含まれている保証は、製品との関連で生じる販売者の責任の唯一の範囲となります。

11.6 購入者は、購入者への引き渡し後に、製品に関して組織された製品延期または製品リコールのキャンペーン、あるいは販売者またはその代理人が合理的に実施したその他の是正措置に関し、販売者からの合理的なすべての指示に従います。

12.損害賠償の制限

12.1 本12条の目的において:

12.1.1 「クレーム」は、あらゆる製品または金型の購入者への供給またはそれに関連して、販売者による本規約またはあらゆる種類の義務の不履行の結果として、購入 者による製品(または当該製品に組み込まれている製品)または金型の使用または再販によって、あるいは、本規約または個別契約において、またはその関連で 生じる過失を含むあらゆる陳述、宣言、行為、不作為の結果として生じる賠償要求を指します。

12.1.2 「クレーム限度額」は、一暦年における、次のうちの大きい方の数値を指します:

12.1.2.1 その年に購入者が販売者から購入したクレームの対象になる種類の品物(以下「当該品」という)について、購入者が販売者に対して支払う義務のある合計額。

12.1.2.2 前年に購入した当該品について、その年の最初の3カ月間に販売者が購入者に対して支払う義務のある合計額。

12.1.2.3 当該品が前年に購入されなかった場合、あるいはクレームが商品の購入には関係ない場合は、(a)当該品が標準製品のみの場合は総額500万円、または(b)当該品がカスタマイズ製品または金型を含む場合は総額1000万円

12.2 本規約上の権利を損なうことなく、また、契約、不法行為(過失や法律上の義務の不履行を含む)、虚偽の陳述、補償、その他において生じるすべてのクレーム について、販売者の購入者に対する総負債額(従業員、代理店、協力会社、グループのその他のメンバーを含む)は次のように制限されます:

①どの製品に関するクレームの販売者の責任も、契約上要求される性能品質を満たしていないと認められた製品又は瑕疵があると認められた不具合品の交換また は代金の返金に制限されます。交換のための在庫がない場合は、代金の返金の方法によるものとします。交換及び代金の返金はあくまでも不具合があると認めら れた製品について不具合があると確認できた限度のみ行われるものとし、同種・同品目・同時期の製品であっても不具合があると確認されてない製品は交換の対 象にならないもとします。なお、日本国内であれば、返品の送料は販売者で負担します。

②どの製品に関するクレームの販売者の損害賠償額も、契約上要求される性能品質を満たしていないと認められた製品又は瑕疵があると認められた製品(以下 「不具合品」といいます。)の価格を不具合品の個数を乗じた額(ただし、販売者が前号に従い代金が支払われたものについては当該代金額が控除されるものと します。)に制限されます。

③販売者の製品が他の製品の部品等として使われ、他の製品等が不具合を起こした場合、販売者の責任の限度は販売者の製品の価格を不具合品の個数を乗じた額に制限されます。販売者は他社の製品の回収、修理に要した費用、逸失利益などを賠償する責任を負いません。

④カスタム品に関しては、別途契約で定めるものとします。

12.3 裁判所が条件に関する免責はいかなる理由でも実施できないという判決を下す場合、条件中の記載事項に関連して、あるいは商品、金型、関連品の販売と購入に よって生じる販売者の責任は、12.6項を損なうことなく、一暦年に生じるあらゆるクレームにおいて、次のうち大きい方の金額を上限とします:(a)何ら かのクレームが関係する製品または金型に関して、購入者が販 売者に対して支払うべき合計額。(b)クレーム対象が標準製品のみの場合は1000万円、クレーム対象が標準製品のみではない場合は 2000万円(いずれの場合も当該の暦年の総計)。

12.4 販売者は購入者やその他のいずれの当事者に対しても、(a)間接的な損失、(b)経済的損失、(c)利益または見込み利益の損失、(d)期待される将来の 事業の損失、(e) 評判または営業権の損傷、あるいは(f)結果的に補償につながるあらゆるクレーム(起因の方法によらない)の責任を負いません。これは各ケース、直接的、 間接的、結果的のいずれかによらず、また購入者やその他の当事者がそのような損失を被るか否かによらず、販売者による製品、金型、関連サービ スの提供に関連して生じるものです。

12.5 条件を前提として、本規約で明示的に提供されている場合を除き、すべての黙示の意思表示は、法律で許される最大限の範囲で個別契約から除外され、販売者は 購入者に対して、販売者に課されるあらゆる種類の義務の不履行から生じるいかなる種類の損失にも責任を負いません。

12.6 本規約は、過失による死傷、製造物責任法に基づく欠陥製品についての責任、製造物責任法に基づいて制定された安全規制の下で生じる責任、悪意不実表示、法 律で免責または制限されない範囲のその他の責任に関するあらゆるクレーム(購入者から第三者に支払われた合計額の返済を除く)について、販売者の免責も責 任の制限も一切行いません。

12.7 第三者が製品(製品の欠陥や製品によって侵害された権利を含むが、これに限定されない)に関してクレームを請求したか、請求しそうなことに購入者が気づいた場合は、購入者は:12.7.1 直ちに販売者にその請求または状況を知らせます。12.7.2 このようなクレームや状況の回避、異議申し立て、弁護、軽減、抵抗、上訴、和解のため、販売者が要求する場合は、販売者がクレームに関連する訴訟や交渉を管理できるようするなど、速やかにその援助を行い、行動します。12.7.3 販売者からの事前の書面による承認なしに、示談や譲歩をすることも、責任を認めることも、紛争を進めるいかなる事項に同意することもありません。

12.8 履行の遅れ、履行不能、個別契約上の義務について、その不履行または遅れが販売者の合理的な制御の範囲を超える原因や状況による場合、あるいは購 入者、その代理店、販売代理人の側の不履行、不注意、遅延に起因する場合は、本規約の他のいずれの条項も損なうことなく、販売者は契約の条項に違反したこ とにはなりません。販売者の合理的な制御の範囲を超える原因や状況とは、条項の一般概念を限定することなく、戦争やその他の軍事行動、テロ、暴動、内乱、 妨害行為、破壊行為、事故、機械設備の故障または損傷、火災、洪水、天災、ストライキ、ロックアウトなどの労働争議(販売者の従業員による関与によら ず)、合意時の市場価格での材料不足、法律および行政による干渉を含むとみなされます。

12.9 販売者は、条件で言及されている事象が発生して事業遂行が妨害または遅延させられている場合は、(購入者に責任を負わずに)引き渡しの期日を遅らせる、契 約を解約する、または購入者が注文した製品の数量を削減する権利を有します。これは、当該の事象が連続30日間を超えて継続する場合に、いずれかの当事者 が他方の当事者に書面で通知し、いずれの当事者も責任を負うことなく、契約を解約することを条件とします。

12.10 購入者は、本規約に記載されている責任の制限が、合理的なもので、個別契約と他の契約に基づく販売者の予想収益に照らした両当事者の商業上の意図と、購入者が保険によって自らを守る能力を反映していることに同意します。

販売者は、購入者が販売者から知らされた追加コストを負担することを前提として、購入者からの要求があれば、特定の製品に関する責任の制限を変更する用意があります。

疑義を避けるために、購入者が契約などの方法に従って請求したクレームに関し、一暦年に販売者から購入者に支払われるあらゆる支払金は、クレーム限度額 と、条件に記載されている責任限度の金額を削減することに寄与し、この金額は当該暦年のさらなるクレームに利用するものとします。

13.解約

13.1 販売者は、その他のいかなる権利および救済策にも影響を与えることなく、次の各号に定める場合には、直ちに個別契約を解除できます。

①購入者が販売者との契約のいずれかの条項も侵害した場合。

②購入者が債権と示談や和議を進めているか、購入者によって、または購入者との関連で購入者または他の人物によって、差押え、執行、清算、解散のための何 ら かのステップ、申請書、命令、訴訟手続き、任命の作業を行っているか(申請書の作成や通知を含みますが、これに限定されません)、または購入者の管財人を 任命するため、(個人または企業が)破産する、あるいは(企業が)(支払能力が継承される合併または再建という目的を除く)清算手続きに入る場合。

③担保で所有物が没収されるか、または購入者の財産または資産に対する(行政またはその他の)管財人が任命されるか、購入者が事業を継続させるために業務を 停止するか、あるいは停止する恐れがある場合。

④販売者が、購入者に関して上記の条件で述べられている事象が発生しようとしていることを合理的に予期しており、したがってそのことを購入者に通知している場合。

13.2 購入者は、30日間の書面による通知をもって、次の契約を終了できます。

①条件に従って販売者から30日以内に書面による通知を受け取った契約、または契約の対象となる製品の価格が、契約締結時に製品に適用可能と指定されていた 当初の価格から10%を上回る値上げが実施されている契約。

②販売者が条件に従って通知したカスタマイズ製品の仕様書に対する変更を購入者が(合理的に行動して)受諾したくない場合に、30日間の書面による通知をもってカスタマイズ製品に関する契約の一部。

13.3 販売者が条件に従って個別契約を終了する場合、あるいはその後、販売者が利用できる他のあらゆる権利または救済策の権利を損なうことなく、次のことを行う権利を有します。

①販売者は、他の契 約を終了し、個別契約またはその他の契約に基づいて、さらなる引き渡しを停止する権利

②製品は引き渡し済みであるが代金が支払われていない場合は、条件を前提として、購入者が所有する権利は終了し、販売者は望むとおりに製品を廃棄または使用 することができる権利

③個別契約の終了以前に本規約と異なる合意または取り決めがあるとしても、購入者は期限の利益を喪失し、価格は直ちに支払期日を迎え、全額を支払う義務が生じます。

13.4 個別契約の解消は、いかなる理由であれ、 契約終了後も有効に存続することが意図されている6条、10条、11条、12条、13条、14条、16条などのいずれの条項にも影響を与えません。

14.免責

14.1 販売者の他の権利および救済策を損なうことなく、購入者は次の場合に、結果的に発生または被るあらゆる損失の全額を要求することから販売者、そのグループ と従業員、代理店を完全に免責します:14.1.1 3.3項に従った購入者による注文のキャンセル、変更、停止。14.1.2 カスタマイズ製品または購入者の金型によって、または、引き渡し後にその製品の公認の使用方法(その製品を供給する一般的な方法で使用される 方法、または条件に従って明示的に公認された使用方法)以外の方法で使用された製品によって、販売者以外の人物が修正または修理した製品、あるいは、結果 的にその製品に適用される条件が終了させる何らかの事象(あらゆる行為と不作為を含む)が発生したことが原因となって、損失・負傷・損害に関して第三者か ら請求されたクレーム。14.1.3 購入者またはその代理で供給されたか、購入者の要求に応じて修正された仕様書または金型の使用。14.1.4 5.4項のあらゆる違反と、購入者またはその代理で供給されたか、購入者の要求に応じて修正されたカスタマイズ製品または仕様書の使用、所有、供給の結果 として行われた、知的財産権の侵害または被疑侵害に関連する第三者によるクレーム。14.1.5 8.6項または13.1項に従ったあらゆる解約。

本規約

15. 特定商取引法に基づく表示等

販売者は,通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは,特定商取引法(以下,本条において「法」と いいます。)その他関連法令で定めるところにより,当該広告に,当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示します。

①  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には,販売価格及び商品の送料)

②  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

③  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

④  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(法第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には,その内容を含む。)

⑤ 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号

⑥  販売業者又は役務提供事業者が法人であって,電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には,当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

⑦  申込みの有効期限があるときは,その期限

⑧  法第11条第1号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは,その内容及びその額

⑨  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは,その内容

⑩  磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同 じ。)を記録した物を販売する場合,又は電子計算機を使用する方法により映画,演劇,音楽,スポーツ,写真若しくは絵画,彫刻その他の美術工芸品を鑑賞さ せ,若しくは観覧させる役務を提供する場合,若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し,若しくは記録させる役務を提供する場合には, 当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件

⑪  前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは,その内容

⑫  広告の表示事項の一部を表示しない場合であって,法第11条 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは,その額

⑬  通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第1号 の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは,販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

16.雑則

16.1 販売者は自ら、または、協力会社、代理店、グループのメンバーを介して、そのあらゆる義務を遂行し、権利を行使することができます。

その協力会社、代理店、グループメンバーによるいかなる行為または不作為も、販売者の行為または不作為とみなされ、本規約に記載されている除外または責任制限の対象となります。

購入者は、販売者の書面による事前の承諾なしに、個別契約上の権利または義務を委譲、譲渡、副契約してはならず、いかなる場合でも、譲受人、被譲渡人、副契約者による個別契約履行に対する責任を負います。

16.2 あらゆる通知は、ファックスを含む書面によって行われ、宛先は他の当事者の住所、販売者の場合は神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル8F宛てに、購入者の場合は登録住所またはその他の住所に、販売者に通知された当該の時間に行われます。

手渡しされる通知は受領後直ちに有効となり、郵送による通知は第一種郵便で投函されてから2営業日後に有効となります。ファックスで送信された場合は、送信者の送信確認票か(これが紛失した場合は)受信票の日時に有効となります。

個別契約

16.3本規約は日本法に準拠します。

16.4この規約及び個別契約に基づく訴訟については、東京地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 
 
   
   
Caps & Plugs Plastic Caps, Plastic Plugs PVC Caps, PVC Plugs Vinyl Caps, Vinyl Plugs Silicone Caps, Silicone Plugs
少々お待ちください。